第1章 国 家
(天皇)
第1条 天皇は日本国の元首であり日本国及び日本国民の象徴であり、日本国主権者たる日本国民は自らに都合よく天皇陛下、皇室を利用する等、天皇の神聖な領域を侵してはならない。
(皇位の継承)
第2条 皇位は世襲のものであり皇室がその責任でご判断頂き結論を出すものとする。
皇室典範の改正も皇室から国会に要望を出したのち国会で議論結論を出すものとする
(国旗及び国歌)
第3条 ・国旗は日章旗、国歌は君が代とする
・日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
この件で国旗、国歌を汚すものは法に基づき処置するものとする。
(天皇の権能)
第4条 天皇は憲法の定める行為を行い、国政に関する権能を有しない。
しかし国会側から意見を求められた場合、また議会が紛糾した場合、発言することができる。
(天皇の国事行為)
第5条 国事行為
1 天皇は、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
2 天皇は、国家安寧の為、次に掲げる国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
3 天皇は、国事行為を皇族以外の人物に、前2項の行為を委任することはできない
4 天皇の国事に関する全ての行為には、天皇と内閣で協議のうえ判断し、内閣がその責任を負う。
ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
5 第1項及び第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する
式典への出席その他の公的な行為を行う。
(皇室の財産譲渡等の制限)
第6条 皇室への財産の譲渡等の制限
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受ける、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。
(天皇)
第1条 天皇は日本国の元首であり日本国及び日本国民の象徴であり、日本国主権者たる日本国民は自らに都合よく天皇陛下、皇室を利用する等、天皇の神聖な領域を侵してはならない。
(皇位の継承)
第2条 皇位は世襲のものであり皇室がその責任でご判断頂き結論を出すものとする。
皇室典範の改正も皇室から国会に要望を出したのち国会で議論結論を出すものとする
(国旗及び国歌)
第3条 ・国旗は日章旗、国歌は君が代とする
・日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
この件で国旗、国歌を汚すものは法に基づき処置するものとする。
(天皇の権能)
第4条 天皇は憲法の定める行為を行い、国政に関する権能を有しない。
しかし国会側から意見を求められた場合、また議会が紛糾した場合、発言することができる。
(天皇の国事行為)
第5条 国事行為
1 天皇は、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
2 天皇は、国家安寧の為、次に掲げる国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
3 天皇は、国事行為を皇族以外の人物に、前2項の行為を委任することはできない
4 天皇の国事に関する全ての行為には、天皇と内閣で協議のうえ判断し、内閣がその責任を負う。
ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
5 第1項及び第2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する
式典への出席その他の公的な行為を行う。
(皇室の財産譲渡等の制限)
第6条 皇室への財産の譲渡等の制限
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受ける、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。