ネット上では飲食店でのIQOS(アイコス)を主とする加熱式たばこ使用をめぐって議論が盛り上がっています。
飲食店での禁煙席、または全席禁煙席の飲食店で「IQOS(アイコス)」を吸ってもいいのか?というのが議論の内容です。
飲食店での禁煙席、または全席禁煙席の飲食店で「IQOS(アイコス)」を吸ってもいいのか?というのが議論の内容です。
実際、「アイコスだから禁煙席でもいい?」と質問する人が増えているんだそうです。
中には、禁煙席で突然吸い始め、店員から注意されると
アイコスユーザー「これは煙草じゃない。アイコスだ!」
店員「いいえ、たばこですので止めてください。」
と、飲食店の店員さんとトラブルになってしまう人もいるようです。
中には店のトイレの中でIQOSを利用し後に入った人から店に対し苦情が入るといったケースもあります。
賛成派からは
「害はないからOK」
「ただの水蒸気なんだからなんにも問題ないだろ」
「むしろこれでNGとか言われるとなんでアイコスに変えたんだって話になる」
といった意見が上がったようです。
一方反対派からは、
「煙が出ないだけでニコチンを吸ってるんだろ? じゃあそいつの息は超有害ってことじゃねえか」
「アイコスをOKにしたら境がうやむやになって絶対に普通のタバコを吸うやつも出てくる」
といった声が出ました。
その中でも特に多かったのが煙は出なくても独特な匂いがするとの指摘。
「食事をしている横で変な匂いをばら撒かれたらたまったもんじゃねえ」と言った理由で反対しています。
メーカーの誇大広告によって、あたかも加熱たばこが害がないものだと言ったイメージを植え付けられているので上記のような議論が起こるのでしょうが、加熱式たばこも有害物質をまき散らしています。
よって喫煙者によって非喫煙者に毒ガスを強制的に吸わせる犯罪【受動喫煙】が無意識的に行われています。
これは加熱たばこメーカーIQOS(アイコス)の広告ハンドブックでもしっかり書かれていて自ら白状しています。
有害物質を90%低減と読めば「ああ害が無いんだ、少ないんだ」と思うのは当然です。
しかしそのようなご立派なPRをしておいて、下の方に小さな文字で
★「有害性成分の量を約90%カット」の表現は本製品の健康に及ぼす悪影響が他製品と比べて小さいことを意味するものではありません。
★IQOSにリスクが無いというわけではありません。
★たばこ関連の健康リスクを軽減させる一番の方法は、紙巻きたばこもIQOSも両方やめることです。
といった言い逃れ文を記載しています。
???なんなんですか、この説明書きは?
いったい何が書かれているか意味不明で政治家答弁的な理解不能説明です。
90%カットと言いながら小さいことを意味するものではありませんと言うならいったいどんな意味なのか?
とりあえずIQOSも有害だということだけはメーカーも認めた事実のようです。
と言うことは煙は出ていなくても蒸気は出ていて、そこには有害物質が含まれるということになります。
知らずに受動喫煙という毒を人に吸わしてしまう行為をしてしまうことになってしまいます。
そこで冒頭の飲食店での禁煙席、または全席禁煙席の飲食店で「IQOS(アイコス)」を吸ってもいいのかというの議論に戻ります。
ここまで読まれた方が相手に対して思いやる配慮のある方でしたら喫煙者、非喫煙者の立場問わず回答は【NO】だと思います。
ここまで言うと「うっせ~な~!そこまで受動喫煙を防ぎたいなら、分煙を徹底すればいいじゃないか怒」と言われる方もいると思いますが、今の厳しい飲食店経営事情、喫煙室を作るスペース的な余裕もありません。
現状では「分煙」とは名ばかりのただ「ここからこっちは喫煙、ここからこっちは禁煙」と席を分けているだけで、煙が空気に乗って自由に行き交って充満している飲食店も珍しくありません。
そこをご理解いただいて自分に甘い勝手な俺様ルールを振り回すことなく店のルールを守っていただきたいと思います。
そもそもタバコは嗜好品です。
本人がその毒性物質を好んで吸引する、というのは自由と言えば自由です。
しかし自由があるところには同時に義務や責任も発生します。
だからこそ、周囲の人に毒性物質をまき散らしちゃいけないに決まってます。
確かに加熱式タバコは、従来の紙巻煙草よりも毒性物質が少ないのかもしれませんし空気を汚染しないかもしれませんが、ゼロではないわけです。
「ちょっとなら平気だし、仕方ないでしょ」みたいなのは、社会的義務や責任といった観点から見たら許されない物言いだと思います。
参照記事:厚労省、加熱式たばこも原則禁煙
受動喫煙を防止するための健康増進法の改正で、厚生労働省は20日、近年急速に普及する「加熱式たばこ」についても原則禁煙の規制対象とし、分煙体制が整った飲食店でのみ喫煙を認める方針を決めた。 【共同通信】
これについては対応が遅すぎですが厚生労働省がやっている事は大変評価出来ます。
中には店のトイレの中でIQOSを利用し後に入った人から店に対し苦情が入るといったケースもあります。
賛成派からは
「害はないからOK」
「ただの水蒸気なんだからなんにも問題ないだろ」
「むしろこれでNGとか言われるとなんでアイコスに変えたんだって話になる」
といった意見が上がったようです。
一方反対派からは、
「煙が出ないだけでニコチンを吸ってるんだろ? じゃあそいつの息は超有害ってことじゃねえか」
「アイコスをOKにしたら境がうやむやになって絶対に普通のタバコを吸うやつも出てくる」
といった声が出ました。
その中でも特に多かったのが煙は出なくても独特な匂いがするとの指摘。
「食事をしている横で変な匂いをばら撒かれたらたまったもんじゃねえ」と言った理由で反対しています。
メーカーの誇大広告によって、あたかも加熱たばこが害がないものだと言ったイメージを植え付けられているので上記のような議論が起こるのでしょうが、加熱式たばこも有害物質をまき散らしています。
よって喫煙者によって非喫煙者に毒ガスを強制的に吸わせる犯罪【受動喫煙】が無意識的に行われています。
これは加熱たばこメーカーIQOS(アイコス)の広告ハンドブックでもしっかり書かれていて自ら白状しています。
有害物質を90%低減と読めば「ああ害が無いんだ、少ないんだ」と思うのは当然です。
しかしそのようなご立派なPRをしておいて、下の方に小さな文字で
★「有害性成分の量を約90%カット」の表現は本製品の健康に及ぼす悪影響が他製品と比べて小さいことを意味するものではありません。
★IQOSにリスクが無いというわけではありません。
★たばこ関連の健康リスクを軽減させる一番の方法は、紙巻きたばこもIQOSも両方やめることです。
といった言い逃れ文を記載しています。
???なんなんですか、この説明書きは?
いったい何が書かれているか意味不明で政治家答弁的な理解不能説明です。
90%カットと言いながら小さいことを意味するものではありませんと言うならいったいどんな意味なのか?
とりあえずIQOSも有害だということだけはメーカーも認めた事実のようです。
と言うことは煙は出ていなくても蒸気は出ていて、そこには有害物質が含まれるということになります。
知らずに受動喫煙という毒を人に吸わしてしまう行為をしてしまうことになってしまいます。
そこで冒頭の飲食店での禁煙席、または全席禁煙席の飲食店で「IQOS(アイコス)」を吸ってもいいのかというの議論に戻ります。
ここまで読まれた方が相手に対して思いやる配慮のある方でしたら喫煙者、非喫煙者の立場問わず回答は【NO】だと思います。
ここまで言うと「うっせ~な~!そこまで受動喫煙を防ぎたいなら、分煙を徹底すればいいじゃないか怒」と言われる方もいると思いますが、今の厳しい飲食店経営事情、喫煙室を作るスペース的な余裕もありません。
現状では「分煙」とは名ばかりのただ「ここからこっちは喫煙、ここからこっちは禁煙」と席を分けているだけで、煙が空気に乗って自由に行き交って充満している飲食店も珍しくありません。
そこをご理解いただいて自分に甘い勝手な俺様ルールを振り回すことなく店のルールを守っていただきたいと思います。
そもそもタバコは嗜好品です。
本人がその毒性物質を好んで吸引する、というのは自由と言えば自由です。
しかし自由があるところには同時に義務や責任も発生します。
だからこそ、周囲の人に毒性物質をまき散らしちゃいけないに決まってます。
確かに加熱式タバコは、従来の紙巻煙草よりも毒性物質が少ないのかもしれませんし空気を汚染しないかもしれませんが、ゼロではないわけです。
「ちょっとなら平気だし、仕方ないでしょ」みたいなのは、社会的義務や責任といった観点から見たら許されない物言いだと思います。
参照記事:厚労省、加熱式たばこも原則禁煙
受動喫煙を防止するための健康増進法の改正で、厚生労働省は20日、近年急速に普及する「加熱式たばこ」についても原則禁煙の規制対象とし、分煙体制が整った飲食店でのみ喫煙を認める方針を決めた。 【共同通信】
これについては対応が遅すぎですが厚生労働省がやっている事は大変評価出来ます。
上記で紹介したように禁煙エリアでも加熱式たばこや電子たばこだからいいだろ!と好き勝手に振舞っているマナーの悪い加熱式たばこ&電子たばこ利用者が多すぎます!
しかしその厚労省の進める受動喫煙防止法を握りつぶしているのが政権与党の自民党と言うから笑えません。
法改正を握りつぶした理由が厚労省案は厳しすぎて「飲食店が廃業に追い込まれかねない」と反発したためだったとか。
飲食店はいつからみんながみんなタバコを吸いに行くところになったのでしょうか?
だって日本人成人喫煙率は、約2割以下です。
自民党議員は迷惑に耐え忍ぶ残り8割の非喫煙者の利用者の事は考えられないのでしょうか?
参照記事:受動喫煙防止法を潰した自民党は国民を殺して議席を得る算段か?
http://kuwano-channel.blog.jp/archives/15515815.html
しかしその厚労省の進める受動喫煙防止法を握りつぶしているのが政権与党の自民党と言うから笑えません。
法改正を握りつぶした理由が厚労省案は厳しすぎて「飲食店が廃業に追い込まれかねない」と反発したためだったとか。
飲食店はいつからみんながみんなタバコを吸いに行くところになったのでしょうか?
だって日本人成人喫煙率は、約2割以下です。
自民党議員は迷惑に耐え忍ぶ残り8割の非喫煙者の利用者の事は考えられないのでしょうか?
参照記事:受動喫煙防止法を潰した自民党は国民を殺して議席を得る算段か?
ここまで読まれた方は、私が喫煙者を社会から抹殺するのが望みだと思われるかもしれません。
確かに私は受動喫煙防止社会は賛成ですが、喫煙を規制するなら喫煙者側に立って喫煙できる場所の提供も必要ですし、そこもセットでやらなければどんなにご立派な文章の条例を作っても守られることは困難 だと思います。
変な箱もの開発や選挙アピール目当ての地域社会に必要のない部分に金をかけるよりも、有害物質無害化フィルター機能の喫煙ルームを公園や駅前に設置する方が地域住民の健康被害を防ぐことが出来て社会的に有益だと思って無力ながらこれから訴えていこうと思っています。
ecoユリこと小池知事サンは環境問題に関心が高いようですが、ここまで踏み込んだ発想と決断力、行動力は無いのでしょうか?
どれだけ立派なこと言っても罰則を設けて取り締まるだけで問題解決に対し手を抜いては何の解決にもなりませんよ。
参考資料:東京都子どもを受動喫煙から守る条例
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/bill/2017/3-2.html
たばこの煙がたばこを吸う人だけでなく、周囲の人の生命及び健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に都民の関心を高め、理解を深め、社会全体の共通認識を広げていく必要がある。
とりわけ子どもについては、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、保護の必要性が高い。
また、子どもは社会の宝、未来への希望であり、全ての子どもが安心して暮らせる環境を整備することは、社会全体の責務である。
このような認識の下、都において子どもの受動喫煙からの保護を一層図るべく、この条例を制定する。
確かに私は受動喫煙防止社会は賛成ですが、喫煙を規制するなら喫煙者側に立って喫煙できる場
変な箱もの開発や選挙アピール目当ての地域社会に必要のない部分に金をかけるよりも、
ecoユリこと小池知事サンは環境問題に関心が高いようですが、ここまで踏み込んだ発想
どれだけ立派なこと言っても罰則を設けて取り締まるだけで問題解決に対し手を抜いては何の解決にもなりませんよ。
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/bill/2017/3-2.html
たばこの煙がたばこを吸う人だけでなく、周囲の人の生命及び健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に都民の関心を高め、理解を深め、社会全体の共通認識を広げていく必要がある。
とりわけ子どもについては、自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、保護の必要性が高い。
また、子どもは社会の宝、未来への希望であり、全ての子どもが安心して暮らせる環境を整備することは、社会全体の責務である。
このような認識の下、都において子どもの受動喫煙からの保護を一層図るべく、この条例を制定する。
- (目的)
- 第一条 この条例は、子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための措置を講ずることにより、子どもの心身の健やかな成長に寄与するとともに、現在及び将来の都民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的とする。
- (定義)
- 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこ又は同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用に供されるものをいう。
二 喫煙 たばこに火をつけ、又はこれを加熱し、その煙を発生させることをいう。
三 受動喫煙 他人が発生させるたばこの煙又はたばこを吸っている他人の呼気に含まれる煙(肉眼で見える煙に限らず、残留するたばこの臭気その他の排出物を含む。)にさらされることをいう。
四 子ども 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という。)第二条に規定する児童をいう。
五 保護者 児童虐待防止法第二条に規定する保護者をいう。
六 家庭等 子どもが住所又は居所として継続的に居住する場所をいう。
七 学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第百二十五条第一項に規定する専修学校の高等課程及び一般課程をいう。
八 児童福祉施設 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定するものをいう。
九 関係機関等 学校、児童福祉施設、医療機関その他これらに準ずるもので子どもの福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他これらに準ずる者で子どもの福祉に職務上関係のあるものをいう。
- (都民の責務)
- 第三条 都民は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。
2 都民は、都が実施する子どもの受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
- (都の責務)
- 第四条 都は、子どもの受動喫煙を防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- (推進体制の整備)
- 第五条 都は、都民、区市町村及び関係機関等と連携し、及び協力して、子どもの受動喫煙の防止に関する必要な施策を推進するための体制を整備するものとする。
- (家庭等における受動喫煙防止等)
- 第六条 保護者は、家庭等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
2 喫煙をしようとする者は、家庭等において、子どもと同室の空間で喫煙をしないよう努めなければならない。
- (家庭等の外における受動喫煙防止)
- 第七条 保護者は、家庭等の外においても、受動喫煙を防止する措置が講じられていない施設又は喫煙専用室その他の喫煙の用に供する場所に、子どもを立ち入らせないよう努めなければならない。
- (自動車内における喫煙制限)
- 第八条 喫煙をしようとする者は、子どもが同乗している自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。)内において、喫煙をしないよう努めなければならない。
- (公園等における受動喫煙防止)
- 第九条 喫煙をしようとする者は、公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号及び自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号から第四号までに規定するものをいう。)、児童遊園(児童福祉法第四十条に規定するものをいう。)又は広場等において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
- (学校等周辺の受動喫煙防止)
- 第十条 喫煙をしようとする者は、学校、児童福祉施設その他これらに準ずるものの周辺の路上において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
- (小児医療施設周辺の受動喫煙防止)
- 第十一条 喫煙をしようとする者は、小児科又は小児歯科の病院又は診療所その他これらに準ずるものの敷地の外周から七メートル以内の路上において、子どもの受動喫煙防止に努めなければならない。
- (啓発等)
- 第十二条 都は、子どもの受動喫煙を防止するため、受動喫煙の有害性、禁煙の効果及び禁煙治療に関する知識の普及啓発を講ずるものとする。
2 都は、子どもの受動喫煙を防止するための助言、支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
- (教育)
- 第十三条 都は、学校教育、社会教育その他の教育の場において、受動喫煙の有害性及び受動喫煙の防止に関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
- (施行期日)
- 1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
- (検討)
- 2 都は、この条例の施行の日から起算して一年後に、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
- (提案理由)
- 子どもの心身の健やかな成長のため、子どもを受動喫煙から保護するための措置を講ずる必要がある。