2017年05月

傲慢不遜、責任感欠如、国民の意思無視の安倍政権糾弾抗議街宣

最近、安倍政権ぶったるんでいませんか?

野党不在でやりたい放題なのは分かりますが、こういう政治を、日本のかじ取りをやって欲しいと願って投票し、今現在自民党議員に議席を与えた有権者は今の政治が希望した形の政治なのでしょうか?
安倍政府糾弾1
最近は不祥事も多いですが、どれもどう見ても危機感の薄れ、責任感の欠如、傲慢さから出た結果ではないのか?と感じています。

行動保守サンが動いてくれるかな~と思って期待して待っていましたが
(嘘です彼らになんか全く期待なんかしていないですよ~だ笑)
予測通り、全くやる気がないようですので無力な私が動くことにしました。

という前置きはどうでもいいのですが、首相官邸前抗議街宣を再開しました。
前回は総理官邸に対し戦後70年安倍首相談話に対する要請文を提出したときですから本当に久しぶりですね。

参照:総理官邸に対し戦後70年安倍首相談話に対する要請文を提出
http://kuwano-channel.blog.jp/archives/5855148.html

本日行った首相官邸前抗議街宣の様子です。
前日3.4時間しか寝ていないうえ、午前中に出かけたせいで目にクマが出来ている&目が半分閉じて寝ながら話しているように見えますが、元々ルックスは褒められるようなものを授かっていないのでご勘弁ください(笑)
動画を編集投稿しているときに思いましたが、話している内容や姿勢が民進党議員ぽく見えますねwww
民進党さん、公認してくれないかな~
日頃から散々民進党をボロクソ罵倒しているから公認してくれるわけないか(笑)


【平成29年5月24日】傲慢不遜、責任感欠如、国民の意思無視の安倍政権糾弾街宣



受動喫煙防止法を潰した自民党は国民を殺して議席を得る算段か?

厚生労働省は今国会で法改正を予定していた受動喫煙対策を強化する健康増進法改正は自民党議員によって揉み潰されてしまったようです。

あまり関心がないのか?(特に政治運動家関係者からは)まったくネタに上がりませんが2016年8月31日に出された厚生労働省による喫煙の健康影響に関する検討会での報告書【たばこ白書】が15年ぶりに改訂されました。

白書の概要をピックアップしますと
①喫煙の健康影響を様々な疾患について評価、喫煙者本人の影響では、肺がんなどのがん以外にも、腹部大動脈瘤や歯周病などで確実に関係するとしました。
②妊婦の喫煙は早産や胎児の発育遅延などにも確実に影響を与えていると報告しました。
脳卒中や心筋梗塞なども国内の研究成果などをもとにリスクは確実と評価しました。

④受動喫煙(非喫煙者がたばこの煙を吸い込む事)についても、国立がん研究センターが肺がんのリスク評価を引き上げたことなどを踏まえ、健康への悪影響を強調した形になっています。
受動喫煙については、肺がんや脳卒中、心筋梗塞などで確実に影響していると評価しました。

これをうけ、受動喫煙防止対策の推進に関する法律案が国会に提出される予定でしたが自民党議員の多数反対により法案提出の前提となる議論を行う党厚労部会が開催できないという与党らしからぬ状況が続き、結局小規模なバーなどを除き原則禁煙とする厚生労働省案を認めない方針を固めました。
厚生労働省は今国会で法改正したい考えでしたが自民党によって揉み潰された格好です。
背景では衆議院選挙が近い現在、たばこ業界の組織票を失いたくない自民党議員の思惑が大きく働いている格好ですが、下記にたばこ白書の一部資料の記載の通り受動喫煙での健康被害は
レベル 1:科学的証拠は,因果関係を推定するのに十分である
が多くあることを反対している自民党議員はどう思うのか?

選挙で勝つためなら日本国民の健康被害なぞ知ったことか!というのがたばこ議連自民党議員本音なのか?

自民党内には「飲食店が廃業に追い込まれかねない」という理由で揉みつぶしたのですがこの理由は果たして正当なものでしょうか?
データとともに反論していきます。

①国民の8割が非喫煙者である
8割を超える国民が非喫煙者の現在、喫煙保護にこだわる必要性がどれだけあるのか?
政治倫理綱領には全体の利益の実現をめざして行動することを本旨とし、特定の利益の実現を求めて公共の利益をそこなうことがないよう努めなければならないとありますが、たばこ産業関係者ならびに喫煙者の利益の実現のために非喫煙者の不利益が生じていいのか?
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②大多数が飲食店禁煙化に賛成している
最近の世論調査では、およそ7割が飲食店などの喫煙の全面禁止に賛成しているという結果が出ている。
この声をたばこ議連自民党議員は自分の選挙に有利に働かないからと言って握りつぶしていいと思っているのだろうか?

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③非喫煙者の受動喫煙の被害NO1エリアは飲食店内
平成15年にできた健康増進法でも飲食店を筆頭に、受動喫煙防止対策が不十分であることが明確である。
非喫煙者は今現在も受動喫煙の脅威にさらされているのが実情。
これを見て見ぬ振りするのか自民党?

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④統計では禁煙化による売り上げ減少どころか禁煙化にしたことで業績がアップしている
この統計に対しては、喫煙者は無駄に長居をする傾向にあるので全席禁煙化によって回転数が上がったことと、大多数が非喫煙者ということもあって全席禁煙というPR材料で宣伝効果が生まれ業績が逆に上がったもの個人的に分析しています。
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⑤これだけ有害が医学的に認められた受動喫煙対策日本は世界最低レベル
2010年、WHO(世界保健機関)とIOC(国際オリンピック委員会)が「たばこのないオリンピックを目指す」ことで合意しています。
これ以降、五輪開催国では喫煙ルールに罰則を伴う法規制を実施している。
しかし日本は受動喫煙対策最低レベル、これでオリンピック開催国として胸を張れるのか?
いやオリンピック以前に、現在日本は観光に力を入れていますが、もし受動喫煙対策上位国の国民が日本来日以後、健康被害が起こったらどう示しをつけるのだろうか?

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受動喫煙対策法を揉みつぶしたたばこ議連自民党議員はこの資料で暴かれた揉みつぶし理由の矛盾について国民に説明しなければならない。

自民党がやったことは日本国民の健康被害を増進する悪行に他ならないわけだから

参考資料
「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」
(たばこ白書) 概要
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000135584.pdf



【受動喫煙防止対策の推進に関する法律案(厚生労働省案)】
 (目的)
第一条 この法律は、受動喫煙により人の健康に悪影響が生ずることが科学的に明らかであることに鑑み、受動喫煙防止対策の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、受動喫煙防止対策を推進するために必要な事項を定めることにより、受動喫煙防止対策を迅速かつ確実に推進し、もって国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「受動喫煙」とは、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。
2 この法律において「公共的空間」とは、不特定又は多数の者が出入りすることが想定される室内又はこれに準ずる環境をいう。
 (基本理念)
第三条 受動喫煙防止対策は、次に掲げる事項を基本として推進されなければならない。
 一 公共的空間を有する施設であって、日常生活又は社会生活における利用の必要性、利用者の特性、利用の形態等を踏まえ、その公共的空間における受動喫煙の防止を図る必要性が高いものについては、その公共的空間における受動喫煙を確実に防止すること。
 二 前号の施設以外の公共的空間を有する施設については、地域の実情を踏まえて必要な範囲でその公共的空間における受動喫煙を確実に防止すること。
 三 公共的空間以外の場所については、受動喫煙の防止のための自主的な取組を促進すること。
 四 子どもがたばこの煙による健康への悪影響を特に受けやすいことに鑑み、その保護のための施策を特に充実させること。
 (国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、受動喫煙防止対策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、受動喫煙防止対策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (施設の管理者及び事業者の責務)
第六条 施設の管理者及び事業者は、その施設の管理又は事業活動を行うに当たり、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 (国民の責務)
第七条 国民は、受動喫煙の防止についての関心と理解を深めるとともに、その喫煙により他人にたばこの煙を吸わせないように努めなければならない。
 (保護者の責務)
第八条 未成年者の保護者は、当該未成年者の受動喫煙を防止するよう努めなければならない。
 (政府による法制上の措置)
第九条 政府は、学校、医療提供施設、児童福祉施設その他のその公共的空間における受動喫煙の防止を図る必要性が高い施設について、当該施設の管理者によるその公共的空間において喫煙をさせないための措置の実施を確保するとともに、当該公共的空間における喫煙を禁ずるため、この法律の施行後一年以内を目途として、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
 (都道府県による措置)
第十条 都道府県は、その地域の実情を踏まえ、前条の施設以外の公共的空間を有する施設について、当該施設の管理者によるその公共的空間において喫煙をさせないための措置又は分煙措置(その公共的空間について、喫煙を認める区域と喫煙を認めない区域に分割し、喫煙を認める区域から喫煙を認めない区域へのたばこの煙の流出を防止する措置及び当該喫煙を認めない区域において喫煙をさせないための措置をいう。以下この条において同じ。)の実施を確保するとともに、当該公共的空間(分煙措置が講ぜられる場合にあっては、当該喫煙を認めない区域に限る。)における喫煙を禁ずるため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 (環境の整備の支援)
第十一条 国及び地方公共団体は、施設の管理者が当該施設における受動喫煙の防止のために行う環境の整備の取組を支援するため、必要な施策を講ずるものとする。
 (情報提供等)
第十二条 国及び地方公共団体は、受動喫煙の防止のための取組を促進するため、受動喫煙による人の健康への悪影響等に関する情報の提供、受動喫煙の防止についての普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
 (国の施設等における受動喫煙の防止)
第十三条 国は、受動喫煙防止対策の推進に資するため、自ら率先してその施設における受動喫煙の防止のための措置を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、受動喫煙防止対策の推進に資するため、自ら率先してその施設における受動喫煙の防止のための措置を講ずるよう努めるものとする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 受動喫煙により人の健康に悪影響が生ずることが科学的に明らかであることに鑑み、受動喫煙防止対策を迅速かつ確実に推進し、もって国民の健康の保持に寄与するため、受動喫煙防止対策の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、受動喫煙防止対策を推進するために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

参考資料2:たばこ白書よりたばこと疾患等との因果関係の判定結果
(クリックして拡大してご覧ください)

たばこと疾患等との因果関係の判定結果 1




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